
成年後見制度とは
成年後見制度とは、自らの意思で正常な判断ができなくなってしまった方(いわゆる認知症の方や、交通事故などが原因で植物状態になってしまった方など)が、自身の代わりに第三者に判断してもらうことで、法的な手続きを行えるよう作られた制度です。
成年後見人の権限と責務
成年後見人は、事理弁識能力を欠く常況になった本人(成年被後見人)に代わり、日常家事に関するものを除く一切の法律行為を行う者です(代理権)。
できることとして
- 不動産や有価証券などの購入、売却
- 金銭の借入れ、貸付け
- 医療機関や介護施設との契約
など、幅広い法律行為が成年後見人の代理権の対象となります。
成年被後見人が単独で行った法律行為は、本人または成年後見人が取り消すことが可能となります(民法9条)。
このように成年後見人は、本人の財産管理に関する判断の一切を代行する、非常に大きな権限を有しています。
成年後見人が負う責務
成年後見人は、本人の利益のために善良な管理者の注意をもって、財産管理などの職務を行わなければならない(民法869条、644条)
また、成年後見人が職務を行うに当たり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ心身の状態や生活の状況に配慮することが求められる(民法858条)
具体的な職務としては、個々の法律行為を本人に代わって行うことに加え、
- 就任時の財産目録、収支予定表の作成
- 家庭裁判所に対する定期報告(原則として年1回)
などがあります。
成年後見人には弁護士を選びましょう
成年後見人の候補者としては、本人の親族もしくは弁護士などの専門家となります。
成年後見人の職責は重大であり、各法律行為に関するやり取りや家庭裁判所への定期報告など、事務的な手間も多く発生します。また、親族同士で感情的な対立や、財産を巡る争いなども起こる場合があります。
それら煩雑な問題を解決するには、親族とは無縁で利害関係もなく、そして法律の専門家である弁護士に依頼することが、公正かつ冷静に物事を進め、精神的な負担も軽減されることにつながります。
また、成年後見人を弁護士に依頼した場合、その先の相続についても併せてお願いすることもでき、成年後見人への就任と併せて、遺産分割・遺言書作成・遺言執行などの相談をすることもできます。万が一、遺産分割に際してトラブルが発生した場合でも、紛争解決のサポートができるところが、弁護士に依頼する大きな強みとなります。
成年後見人に弁護士を選任すべき理由
成年後見人として誰を選任するべきかについては、個々の家庭状況などにより異なります。
できる限りコストをかけたくない場合は、本人の親族などを選任する方がベターであり、費用も抑えられます。ただ、以下にあげる例のように親族間でさまざまな問題が発生する場合がございます。
財産を巡って親族同士が揉めている場合
本人が非常に高齢である場合や、病状がかなり進行している場合には、将来的な相続を巡って、親族同士で争いが生じてしまうことがあります。
このような状況で親族を成年後見人に選任すると、財産を恣意的に処分・着服するなど、モラルハザードが起きてしまう危険性が高いです。
信頼できる親族に心当たりがない
成年後見人の職責はきわめて重大であり、かつ本人のために奉仕するという側面を強く有しています。
そのため、人格的に信頼できない人や、やりたくない人を成年後見人とするのは得策ではなく、それらすべてクリアする候補者を選ぶというのは親族間ではなかなか難しい作業となります。
財産管理や身上監護について、難しい対応が必要
以下の場合、財産管理や身上監護に関する事務が、きわめて煩雑になることが予想されます。
- 本人が高額の財産を所有している場合
- 本人の財産があちこちに存在する場合
- 本人が多重債務者の場合
近くに住んでいる親族がいない場合
本人が単身で暮らしており、近くに親族が誰も住んでいないという場合も多く見受けられます。
親族が本人をサポートするのが難しい場合、成年後見人の選任は専門家であることが相応しい。