
相続登記とは
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続する方に変更するための手続きです。法務局に申請し、登記されている不動産の権利関係の手続きを行います。
相続登記の時期
いつまでに行わなければならないという制限はありません。ただ、時間が経過すると相続する人が亡くなったり、さらにその子供達への相続など、相続する人が増えてしまったりすることもあり、煩雑な手続きが増えてしまう結果となることもあります。ですので、なるべく早く相続登記することが望まれます。
相続登記の種類
相続登記には3つの場合があります。
- 法定相続分の通りに登記する場合
- 遺産分割協議に基づいて登記をする場合
- 遺言に基づいて登記をする場合
1. 法定相続分の通りに登記する場合
被相続人が亡くった時点で法律上は、すぐに法定相続人が法定相続分に従って不動産を共有している状態となります。もちろん、相続登記をするまでの間は遺産に属する不動産の名義は被相続人のままです。しかし、死亡した方がそのまま不動産を所有しているという状態は普通に考えてもあり得ないことです。つまり、本来は法定相続人の共有になっているはずですが、登記のみ亡くなった被相続人の名義のままとなっており、登記が実際の権利関係を正しく反映していない状態、すなわち実際と登記にずれが生じている状態になるのです。
そこで遺産分割協議が完了していなくても、相続登記の申請をすることで、まずは法定相続分のとおりの共有名義とすることができるのです。
これが「法定相続の通りに登記をする場合」です。この登記の申請は法定相続人の1人が単独で行うこともできます。
- 被相続人の死亡
- 法定相続人の共有
- この状態を遺産共有といい、遺産共有は遺産分割により誰がどの財産を確定的に取得するのかを定めるまでの暫定的な共有です。
- 遺産分割
- 最終的な取得財産が確定します。
2. 産分割協議に基づいて登記をする場合
遺産分割協議が成立すると、どの相続人がどの財産を取得するのかが確定的に決まり、この結果に基づいて相続登記を行います。これが「遺産分割協議に基づいて登記をする場合」です。Aの登記をせずにいきなりBの登記ができるため、通常は遺産分割が終了するまでは相続登記をせず被相続人の名義のままとしておいて、遺産分割協議が成立したところでBの登記をすることになります。
3. 遺言に基づいて登記をする場合
A、Bの登記は不動産を取得する者について遺言書がない場合です。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続登記をすることになります。
相続登記を行えるのは弁護士と司法書士だけ
相続登記を行うことができるのは弁護士と司法書士だけです。一般的に相続登記は司法書士が行う場合が多いです。しかし相続は多くの関係者を巻き込み相続人同士で紛争になることも多く、そうなった場合あらゆることに対応できるのは弁護士であることから、相続登記は弁護士に依頼することをお勧めします。